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既婚者と知らずに不倫してしまった!
貞操権侵害とは

「私は結婚を考えていたのに、彼氏が既婚者だった」
「結婚してるのを知っていたら、付き合ったりしなかったのに」
独身だと信じて付き合っていた相手が既婚者だとわかったら、ショックで慰謝料を請求したいと思うかもしれません。
そこで、このページでは、既婚者と知らずに不倫してしまった場合の、貞操権侵害について一緒に見ていきたいと思います。
1.貞操権とは
貞操権とは、あなたの自由な意思で誰と肉体関係を持つか決定できる権利です。
配偶者が他の人と肉体関係を持たないことを求める権利も貞操権といいますが、本体であれば持つつもりはないのに肉体関係を持たされた場合にも貞操権侵害ということになります。
それでは、具体的にどういう場合に慰謝料を請求できるのでしょうか。
2.慰謝料を請求できるケース
以下のような場合には、貞操権侵害があったといえ、慰謝料を請求できる可能性があります。
- 肉体関係がある交際だった
- 相手が独身だといって言い寄ってきた
- 交際している時に結婚の話をしていた
結婚を前提とするような真剣交際で、肉体関係があり、なおかつ独身だと信じ込むような事情があったことが必要となります。
3.慰謝料を請求できないケース
以下のような場合では、貞操権侵害とはいえず、慰謝料を請求できないかもしれません。
- 肉体関係のない交際だった
- 勝手に相手が独身だと思い込んでいた
- 交際している時に結婚の話が出なかった
真剣交際していたといっても、肉体関係がなければ貞操権侵害とはなりません。
また、独身だと勝手に判断していたり、お互いに遊びのつもりの交際だったりする場合も、慰謝料の請求は難しいでしょう。
4.注意点
どのような場合に慰謝料を請求できるかは、それぞれの状況によって変わってきます。
あなたがしていた交際が、貞操権侵害として慰謝料は請求できるのか、気になる場合は、早めに弁護士に相談してみるとよいでしょう。
5.まとめ
- 貞操権とは、自分自身の自由な意思で肉体関係を持つことを決定できる権利。
- 真剣に交際していたのにだまされていた場合は、慰謝料が請求できる可能性がある。
- 慰謝料を請求したいなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「結婚した後の子供のこととかよく話してたし、慰謝料が取れそう」
「彼の友達と飲んだ時も、まだみんな独身って言ってたから信じたのに」
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