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肉体関係がないのに不倫と言われた!
請求された慰謝料を支払う義務はある?
「ただの友達として付き合っていたのに、不倫を疑われてしまった」
「慰謝料を請求されたら、肉体関係がなくても支払わないといけないのかな」
肉体関係がないのに急に不倫の慰謝料を請求されたら、想定外のことでビックリしてしまいますよね。
そこで、このページでは、肉体関係がないのに不倫慰謝料を請求された場合に、支払う義務はあるのかどうか、注意点と一緒に見ていきたいと思います。
1.原則として、慰謝料の支払義務はない!
肉体関係がないのに不倫の慰謝料を請求された場合、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
なぜなら、不倫の損害賠償義務が発生するためには、不貞行為(民法770条1項1号)があったことが要件になっているからです。
不貞行為とは、肉体関係のことをいいます。ただし、肉体関係がなく、不貞行為とはいえなかったとしても、次のような場合には例外的に慰謝料の支払義務が出てくることがあります。
2.例外的に慰謝料が発生することも
肉体関係がない場合であっても、夫婦関係を壊すような以下のような事実があれば、不法行為として損害賠償の対象になります。
- お互いに愛情を表現するメッセージを送り合う
- 交際している男女のようなスキンシップをする
- あいさつや冗談の範囲を超えたキスをする
- 2人きりで宿泊を伴った旅行に行く
- 2人で同棲生活をする
3.注意点
肉体関係がない場合で、慰謝料の支払義務がなさそうな場合でも、状況によっては慰謝料が発生することもあります。
どのような状況で慰謝料が発生するのかの判断は、専門的な知識や経験が必要です。
本来支払う必要がない慰謝料を請求されて不利な状況にならないように、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。
4.まとめ
- 肉体関係がない場合、原則として不倫慰謝料の支払義務はない。
- 例外的に、夫婦関係を破壊するような事実があれば、不法行為として損害賠償義務がある。
- 不必要な慰謝料を支払わないようにするために、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「2人でよく会ってはいたけど、一般的に夫婦関係を壊すようなことはしてない」
「ちょっと度を超えた行為があったから、慰謝料を支払う必要があるのか知りたい」
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