不倫相手にやってはいけない行動

浮気・不倫されたとしても!

やってはいけない行動について

「不倫されたのがショックすぎて、いてもたってもいられない」

「何かいい仕返しの方法があればいいんだけど」

浮気・不倫をされてしまったら、悲しみや怒りから、どうにかして自分で何かしたいと思うかもしれません。

そこで、このページでは、浮気・不倫をされたとしても、相手に対してやってはいけない行動について一緒に見ていきたいと思います。

1.浮気・不倫されたとしても、まずは冷静に

浮気・不倫されたことがわかったとしても、(落ち着いていられない状況だとは思いますが、)まずは落ち着きましょう。

あなたは浮気・不倫された立場なのに、いけない行動を取ることで加害者になってしまっては元も子もありません。冷静に、適法な手段をとることが賢明です。

それでは、やってはいけない行動とは具体的に何なのか。次で見ていきましょう。

2.やってはいけない行動

(1)相手に一方的にメッセージを送ったり電話をしたりする

勢いにまかせて、相手に感情的なメッセージや電話をするのはやめましょう。

不倫相手は許せないでしょうが、今後慰謝料を請求するにあたっていろいろと交渉する必要がある相手です。

冷静に事実に基づいて話し合うのではなく、一方的に感情をぶつけてしまっては、今後に悪影響が出てしまいます。

(2)無理やり相手の家庭や職場に行く

相手の家庭や職場に行って、無理やり入ろうとすると住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法130条前段)、入れてもらった後に出ていかないと不退去罪(刑法130条後段)、などに問われることがあります。

(3)不倫をバラすと脅迫する

不倫をバラすと言うことは、名誉に対して害を加えることを伝えることになるので、脅迫罪(刑法220条)に該当します。

(4)不倫の事実を公表する

不倫があったという社会的評価が下がる事実を公表することは、名誉毀損罪(刑法230条)にあたることがあります。

この場合、仮に不倫が真実であったとしても名誉毀損罪が成立してしまいます。

(5)弁護士に依頼した後も自分で本人に接触する

もし弁護士に依頼した場合、弁護士から指示がない限りは、すべて弁護士にまかせましょう。

弁護士は、不倫にどう対処したらいいかの専門家で、知識や経験が豊富です。また、あなたと弁護士は同じチームのため、足並みをそろえる必要があります。

そのような状況であなたが単独行動をとると、弁護士との信頼関係が崩れてしまいますし、今後の交渉にも悪影響が出るおそれもあります。

3.注意点

犯罪に該当するような行動でなくても、損害賠償を請求されてしまうこともあります。

どのような状況でどう行動すべきかの判断は、専門的な知識や経験が必要です。

自分が加害者になってしまわないように、弁護士に相談しながら行動することをオススメします。

4.まとめ

  • 浮気・不倫された場合は、まず冷静になることが大切。
  • 相手と強い関わりを持つような行動は、刑事的にも民事的にも責任を負うおそれも。
  • 自分が加害者になってしまわないように、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「どこまで自分でやったらいいかわからないから、専門家に頼りたい」

「言ってやりたいことはたくさんあるけど、第三者に間に入ってもらったほうがよさそう」

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