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不倫慰謝料の請求についてのQ&A!
気になることにお答えします!
「不倫で慰謝料を請求したいけど、どう対処していいのかわからない」
「相手と自分ひとりで交渉しても請求できるのかな」
浮気・不倫をされてしまったら、悲しみや怒りを抑えるために、どうにかして慰謝料を請求したいと思うかもしれません。
そこで、このページでは、不倫の慰謝料の請求について、よくある質問をQ&A形式で一緒に見ていきたいと思います。
1.Q&A
Q.かなり前の浮気・不倫に対しても慰謝料を請求できますか。
A.経過している期間によります。
慰謝料の請求権には時効があり、浮気・不倫を明らかに知ってから3年、知らなかったとしても浮気・不倫から20年経てば請求できなくなります。
Q.2人きりのデートや手をつないだ事実で不倫の慰謝料を請求できますか。
A.肉体関係がなければ法律上の不貞行為とはならず、不倫の慰謝料は請求できません。
ただ、肉体関係がないときでも、度を超えたスキンシップやキスなどがあったり、一緒に暮らしていたりすると、夫婦関係を壊したとして不法行為となり、慰謝料を請求することができます。
Q.相手から不倫を誘ってきたときは多く慰謝料をとれますか。
A.比較的高額になる可能性が高いです。
相手がしつこく誘ってきたり、断りづらい立場を利用して肉体関係に至ったりすると、違法性が多いと判断され、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
Q.本人は遊びの関係だと言っていますが、慰謝料を請求できますか。
A.遊びだとしても、不貞行為があれば請求できます。
ただ、慰謝料の金額は不倫の内容によるので、不倫した期間が短かったり不貞行為の回数が少なかったりすれば、慰謝料は比較的少なくなります。
Q.不倫後も別居や離婚をしていませんが、慰謝料は発生しますか。
A.発生します。
ただし、別居や離婚に至った場合と比べて、関係が壊れていないため、慰謝料は低くなることが多いです。
Q.相手に求償権の放棄を提案したいですが、しても大丈夫ですか。
A.求償権を放棄させるのは、メリットがありますが、デメリットもあります。
求償権の放棄は相手方にはデメリットとなるため、一般的には慰謝料の減額とセットでおこなわれ、請求する側にとっては慰謝料の金額が減るおそれがあります。
2.注意点
このページQ&Aは、あくまで慰謝料の請求に関する一般的なものです。
そのため、あなたの状況によっては答えが変わってくることもあります。
もし実際に気になることがあれば、弁護士に直接確認してみることをオススメします。
3.まとめ
慰謝料の請求に関するQ&A、いかがだったでしょうか。大抵の場合、弁護士が付けば慰謝料は増額されることが多いです。もし不倫慰謝料を増額したいのであれば、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
「不倫の期間は長いし、会う頻度も多かったから、増額できる気がする」
「絶対に遊びだとは思えないから、しっかりと慰謝料を請求してやりたい」
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