不倫・不貞の慰謝料請求をされた方へ

浮気・不倫の慰謝料を請求された!

慰謝料を支払わなくてもいい場合とは?

不倫・不貞の慰謝料請求をされた方へ

「不貞行為がバレて、妻から慰謝料を請求された」

「相手方の夫から裁判を起こすと言われている」

浮気・不倫で慰謝料を支払うように請求されたら、いろんなことを考えて不安になるかもしれません。

そこで、このページでは、慰謝料を支払わなければいけない場合について、浮気・不倫の慰謝料の法的性質や注意点と一緒に見ていきたいと思います。

1.浮気・不倫の慰謝料の性質

不倫(不貞行為)による精神的苦痛に対する慰謝料は、法律的には不法行為(民法710条)として請求されます。

そして、この不法行為に基づいて損害賠償請求をする場合、故意または過失が必要となります(民法709条)。

故意とは、簡単に言うと、「知っている」、過失とは、簡単に言うと、「知ることができたのにうっかりして気づかなかった」、というイメージで考えてみてください。

それでは、どういうときに慰謝料が発生するのか、具体的に見ていきましょう。

2.慰謝料が発生しない場合

以下の場合には、故意・過失がないとされ、慰謝料を支払う必要がありません。

  • 相手が結婚していることを知らず、独身だと思い込む事情があった
  • 相手が結婚していても、夫婦関係が破綻していると思い込む事情があった
  • 自分の意思ではなく、暴行や脅迫などによって肉体関係に至った

3.慰謝料が発生する場合

以下の場合では、故意・過失が認められ、慰謝料が発生するおそれがあります。

  • 相手が結婚していることを知っていて、肉体関係を持った
  • 相手の夫婦生活が破綻していないと気付ける状況だったのに、肉体関係を持った

4.注意点

もし慰謝料が発生しないケースでも請求されている場合、相手の誤解を解くためには法律の専門家からお話をするのが有効です。

また、慰謝料が発生するケースの場合は、早めに対処するためにも専門家の見解を聞いたほうがよいでしょう。

いずれの場合であっても、間違った対応で不利な状況にならないように、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。

5.まとめ

  • 浮気・不倫の慰謝料は、法的には不法行為によって請求できる。
  • 不法行為といえるためには、故意または過失が必要。
  • 不利な状況になるのを避けるため、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「相手が結婚しているのを知ってて不倫したから、慰謝料の支払い義務がありそう」

「いろいろと誤解して請求されてるけど、説明しても理解してくれないから困る」

そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、男女問題を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。また、プライベートな問題であるため、あなたの周りに知られないよう最大限配慮いたします。

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