不倫・不貞の慰謝料を請求したい方へ

浮気・不倫の慰謝料を請求したい!

慰謝料が発生する場合とは?

不倫・不貞の慰謝料を請求したい方へ

「夫の不倫を発見したので、夫と不倫相手に慰謝料を請求したい」

「妻の浮気相手に対して裁判を起こそうと思っている」

浮気・不倫をされてしまったら、悲しみや怒りを抑えるために、どうにかして慰謝料を請求したいと思うかもしれません。

そこで、このページでは、慰謝料を請求できる場合について、浮気・不倫の慰謝料の法的性質や注意点と一緒に見ていきたいと思います。

1.浮気・不倫の慰謝料の性質

不倫(不貞行為)による精神的苦痛に対する慰謝料は、法律的には不法行為(民法710条)として請求します。そして、この不法行為に基づいて損害賠償請求をする場合、故意または過失が必要となります(民法709条)。

故意とは、簡単に言うと、「知っている」、過失とは、簡単に言うと、「知ることができたのにうっかりして気づかなかった」、というイメージで考えてみてください。

それでは、どういうときに慰謝料が発生するのか、具体的に見ていきましょう。

2.慰謝料が発生しない場合

以下の場合には、故意・過失がないとされ、慰謝料を請求できないおそれがあります。

  • 相手が結婚していることを知らず、独身だと思い込む事情があった
  • 相手が結婚していても、夫婦関係が破綻していると思い込む事情があった
  • 自分の意思ではなく、暴行や脅迫などによって肉体関係に至った

3.慰謝料が発生する場合

以下の場合では、故意・過失が認められ、慰謝料が請求できる可能性があります。

  • 相手が結婚していることを知っていて、肉体関係を持った
  • 相手の夫婦生活が破綻していないと気付ける状況だったのに、肉体関係を持った

4.注意点

もし慰謝料が発生するケースで請求しても相手が認めない場合、あなたの請求を通すためには、法律の専門家からお話をするのが有効です。

また、慰謝料が発生しないと思われる場合も、状況によっては請求できることもあります。

いずれの場合であっても、間違った対応で不利な状況にならないように、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。

5.まとめ

  • 浮気・不倫の慰謝料は、法的には不法行為によって請求できる。
  • 不法行為というためには、故意または過失が必要。
  • 不利な状況になるのを避けるため、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「不倫相手は既婚者とわかってて不倫してるから、慰謝料を請求できそう」

「明らかに慰謝料が発生する状況なのに認めないから、これ以上は私1人じゃダメかも」

そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

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