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既婚者だと知らなくても慰謝料を請求された!
支払う必要はある?
「私は独身だと信じていたのに、不倫だと言われて慰謝料を請求された」
「全然落ち度がなかったのに、慰謝料を支払わないといけないのは納得いかない」
相手を独身だと信じて付き合っていて、既婚者と知らなかった場合、不倫の慰謝料を請求されても困りますよね。
そこで、このページでは、既婚者だと知らなかったのに慰謝料を請求された場合について、支払う必要があるのかを一緒に見ていきたいと思います。
1.浮気・不倫の慰謝料が発生する条件
不倫(不貞行為)による精神的苦痛に対する慰謝料は、法律的には不法行為(民法710条)として請求されます。そして、この不法行為に基づいて損害賠償請求をする場合、故意または過失が必要となります(民法709条)。
故意とは、簡単に言うと、「知っている」、過失とは、簡単に言うと、「知ることができたのにうっかりして気づかなかった」、というイメージで考えてみてください。
それでは、既婚を知らなかった場合はどうなるのか。次で見ていきましょう。
2.知らなかったら原則として支払わなくてもよい
既婚を知らなかった場合、故意がないといえるので、原則として支払わなくてもよいことになります。
ただし、うっかりしていて普通は気づくことができたのに気づかなかったという場合は、過失があるということになり、請求が認められることがあります。
以下のような場合、過失があったと判断されるおそれがあります。
- 左手の薬指に結婚指輪をしていることがあった
- 結婚しているか聞いてもはっきり答えてくれなかった
- 会うのは平日限定で、土休日には会ってくれなかった
- 相手の自宅には入れてもらえなかった
- 宿泊を伴うデートには行ってくれなかった
- 家族と過ごすようなイベント事の日はいつも予定が入っていた
3.注意点
どのような場合に故意と過失が認められるか判断するには、専門的な知識と経験が必要です。
状況が悪化して慰謝料を支払うことになってしまわないように、早めに弁護士に相談することをオススメします。
4.まとめ
- 浮気・不倫の慰謝料が発生するのは、故意または過失があったとき。
- 知らなかったのなら故意がないため、基本的には支払わなくてもよい。
- 不利な状況になる前に、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「何回も独身であることを入念に確認したし、請求されるのはおかしい」
「あんまり疑わなかったから過失があったと認められそうで不安」
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