このページの目次
不倫慰謝料の求償権の放棄って何?
メリット・デメリットについて
「不倫相手に慰謝料を請求したいけど、夫にお金を求められても困る」
「どういう条件をつけて慰謝料請求をすればいいんだろう」
浮気・不倫をされてしまったら、悲しみや怒りを抑えるために、どうにかして慰謝料を請求したいと思うかもしれません。
そこで、このページでは、不倫慰謝料の求償権の放棄について、メリット・デメリットを一緒に見ていきたいと思います。
1.求償権とは
不倫は共同不法行為となるため、不倫の慰謝料は連帯債務となります(民法719条1項前段)。
そして、求償権とは、連帯債務者のうち1人が債権者から請求された場合、その負担割合に応じて金銭の支払いを求めることができる権利です。
2.求償権放棄のメリット
もしあなたが配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したら、通常であればその不倫相手はあなたの配偶者に求償権を行使し、あなたの配偶者の負担割合の分の金銭を要求できます。
そこで、相手に求償権を放棄させるメリットは、あなたの配偶者に不倫相手から金銭を要求されることがないことです。
離婚をしなかったり夫婦の財布が同じ場合は、特にメリットがあります。
3.求償権放棄のデメリット
求償権を放棄させるデメリットとしては、通常、求償権の放棄と慰謝料の減額がセットになっていることです。
なんで不倫しておきながら慰謝料を減額しないといけないの、と思うかもしれません。
しかし、求償権は共同不法行為の連帯債務者が当然行使できる権利であるところ、それを放棄させることは、相手にも負担になるため、慰謝料を請求する側としても減額に応じるということになっています。
4.注意点
求償権は、上述のとおり、慰謝料を請求する側請求される側の双方に対して、メリット・デメリットがあります。
慰謝料請求の際に求償権の放棄を条件に入れたほうがいいかどうかは、専門的な知識と経験による判断が必要です。
不倫の慰謝料を請求しようと思ったら、求償権のこともあわせて弁護士に相談してみましょう。
4.まとめ
- 求償権とは、他の連帯債務者の負担割合に応じて金銭を求めることができる権利。
- メリットは配偶者に請求が行かないことで、デメリットとしては慰謝料の減額がある。
- 不倫慰謝料の請求を考えたら、求償権のことも含め弁護士に相談するのがオススメ。
「慰謝料を請求するのに、求償権を放棄させてもあまり減額したくない」
「自分の場合はいろいろと事情があるから、個別的に解説してほしい」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、男女問題を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。また、プライベートな問題であるため、あなたの周りに知られないよう最大限配慮いたします。
求償権の放棄についてもっと知りたい!というあなたは、お気軽にお電話ください。
当事務所所属の弁護士がしっかりあなたに寄り添い、男女問題解決のお手伝いをさせていただきます。