誰に対して慰謝料を請求できるのか

浮気・不倫の慰謝料は誰に対して請求する?

慰謝料を請求する相手について

「不倫で慰謝料を請求したいけど、夫と浮気相手の両方に請求したい」

「慰謝料を請求する相手によって気をつけることとか変わってくるのかな」

浮気・不倫をされてしまったら、悲しみや怒りを抑えるために、どうにかして慰謝料を請求したいと思うかもしれません。

そこで、このページでは、浮気・不倫の慰謝料を請求する場合について、誰に対して請求することができるのかを一緒に見ていきたいと思います。

1.不倫の慰謝料は請求相手を選べる!

法律上、不倫は、夫または妻である配偶者とその浮気・不倫相手の共同不法行為となり、共同不法行為者は、連帯して債務を負う(連帯債務という)ことになります(民法719条1項前段)。

一緒に不倫をしたのだから、同じように連帯責任が発生するということです。そして、連帯債務の場合、債権者は請求する相手を自由に選ぶことができます(民法436条)。

つまり、不倫の慰謝料を請求する権利がある人は、不倫をした人にどのように請求するか決めることができ、不倫慰謝料を請求するパターンは、以下の3つということになります。

2.不倫慰謝料を請求する3つのパターン

(1)配偶者(夫または妻)のみの場合

夫または妻だけに請求できます。

この場合、家計において夫婦の財布が同じであれば、配偶者に請求しても結局プラスマイナスがゼロになってしまいます。

したがって、以下の場合に有効な請求だといえるでしょう。

  • 離婚をしている場合
  • 離婚をしていなくても夫婦の財布が別の場合
  • 夫婦の財布が同じでプラスマイナスがゼロになっても反省させたいという場合

(2)浮気・不倫相手のみの場合

夫または妻には慰謝料を請求しない代わりに、浮気・不倫相手だけに請求できます。

  • 離婚をしていなくて夫婦で財布が同じ
  • 離婚をしていなくて夫婦で財布が違うけど、浮気・不倫相手だけ許せない(反省させたい)場合
  • 配偶者とは離婚をすることで区切りがついたので、浮気・不倫相手に対しては慰謝料で責任を取ってほしい場合

(3)配偶者(夫または妻)と浮気・不倫相手の両方の場合

夫または妻とその浮気・不倫相手の両方に対して請求することができます。

離婚をしていて、2人に責任を取ってほしい場合はもちろん、離婚をしていなくても許せない(反省させたい)という場合に有効です。

3.注意点

どのような状況にどのパターンを選択したらよいか、どういう条件があれば慰謝料が高くなるかの判断については、専門的な知識や経験が必要です。

納得のいく慰謝料請求をするためにも、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

4.まとめ

  • 浮気・不倫の慰謝料は、請求する相手を選べる。
  • 請求のパターンは、配偶者のみ、不倫相手のみ、配偶者と不倫相手の両方の3つ。
  • 納得のいく慰謝料を請求するためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「夫は反省しているから、どうにか不倫相手に高い慰謝料を請求したい」

「離婚もしてないし、相手からしっかり慰謝料を取れるのか不安」

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