不倫慰謝料の求償権とは

不倫の慰謝料の求償権って何?

各自の負担割合や注意点について

「相手の奥さんから求償権を行使しないように言われた」

「求償権とか難しそうだし、放棄とかよくわからない」

浮気・不倫で慰謝料を支払うように請求されたら、いろんなことを考えて不安になるかもしれません。

そこで、このページでは、不倫の慰謝料の求償権について、各自の負担割合や注意点を一緒に見ていきたいと思います。

1.求償権とは

不倫は共同不法行為となるため、不倫の慰謝料は連帯債務となります(民法719条1項前段)。

そして、求償権とは、連帯債務者のうち1人が債権者から請求された場合、その負担割合に応じて金銭の支払いを求めることができる権利です。

2.不倫の負担割合

それでは、不倫をした場合の各自の負担割合はどのようになるのでしょうか。

判例では、各自の過失割合によって決まるとされています。特に、どちらから不倫を持ちかけたかという点が、大きく考慮されます。

ただし、一般的には既婚でありながら不倫した方が過失が多いとされ、

既婚者:不倫相手=6または7:4または3

といった割合が多くなるようです。

どのような状況であれば慰謝料が減額可能かは、専門的な知識や経験が必要です。支払う慰謝料を少なくするためにも、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。

3.注意点

求償権は、上述のとおり、不倫という共同不法行為をおこなったもう1人に対して行使することができます。そのため、損害賠償を請求されるのと同時に、求償権の放棄を求められることがあります。

求償権の放棄がなければ、損害賠償請求者の配偶者のお金が不倫相手に流れることになるからです。

求償権の放棄にはメリット・デメリットがあります。不倫の慰謝料を請求されて求償権の話が出てきたなら、一度弁護士に相談してみましょう。

4.まとめ

  • 求償権とは、他の連帯債務者の負担割合に応じて金銭を求めることができる権利。
  • 負担割合は、各自の過失割合によって決まる。
  • 求償権の放棄を求められたら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「不倫慰謝料を請求されて求償権を放棄するように言われた」

「内容が難しいから、直接会ってくわしく話を聞きたい」

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