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不倫の慰謝料を請求された!
減額することはできる?
「不倫の慰謝料って、言われた金額をそのまま支払う必要あるのかな」
「もし減額できるんなら減額したいんだけど、どういう場合にできるんだろう」
浮気・不倫で慰謝料を支払うように請求されたら、いろんなことを考えて不安になるかもしれません。
そこで、このページでは、不倫の慰謝料を請求された場合、減額することができるかどうかについて一緒に見ていきたいと思います。
1.不倫の慰謝料は減額できる!
結論から言うと、不倫の慰謝料は減額できる場合が多いです。慰謝料請求と聞くとあわててしまうかもしれませんが、まずは落ち着きましょう。
大抵の場合、相手方は相場よりも多い金額を請求してきます。そして、弁護士が代理人として交渉すれば、通常は相場の金額やそれ以下の金額にすることができます。
それでは、具体的に減額されやすいのはどのようなケースなのでしょうか。
次で一緒に見ていきましょう。
2.具体的に減額されやすいケース
(1)別居や離婚に至っていない
不倫が原因で別居や離婚をしていない場合、夫婦関係が完全には壊れているとはいえないので、慰謝料が減額されやすくなります。
(2)不貞行為の回数が少ない
勢いにまかせて1回不貞行為があったり、遊びの不倫で数回肉体関係を持ったりしたときは、不貞行為の回数が多い場合に比べて違法性が少なく、慰謝料の減額が期待できます。
(3)不倫関係にあった期間が短い
数週間や数ヶ月といった短い期間であれば、数年から数十年といった長期間の不倫と比べて違法性が少なく、慰謝料の減額が期待できます。
(4)相手から不倫を持ちかけられた
相手からしつこく誘われたり、断りづらい立場を利用されたりして不倫に至った場合は、減額されやすくなります。
(5)求償権の放棄を条件に入れる
求償権とは、不倫をした相手にも慰謝料の負担を求める権利です。
これを放棄して、あなたの反省を示すことで、慰謝料を減額できる場合があります。
3.注意点
どのような状況であれば慰謝料が減額可能かは、専門的な知識や経験が必要です。
支払う慰謝料を少なくするためにも、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。
4.まとめ
- 不倫慰謝料は、相場より高額を請求されることが多いため、減額することができる。
- 夫婦関係を壊していない、違法性が少ないなどの場合には減額されやすい。
- 少しでも慰謝料を減額するため、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「遊びで1回不倫しただけにしては、請求額が多すぎる」
「家庭が壊れたという話は聞いてないから、もう少し減額してほしい」
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